中国 2010年2月9日(火曜日)
駐在員事務所に対する管理強化、登記期間を1年に統一[経済]
国家工商行政管理局がこのほど、外国企業の常駐代表機構(駐在員事務所)に関する管理を強化する通知を発令したことが分かった。駐在員事務所に発令する登記証の有効期間を「1年」に統一し、事務所人数を制限するというもの。期間はこれまでも原則1年だったが、事実上10年が認められるケースもあるなど柔軟な適用が目立っていた。今後は厳格適用されることになる。【北京・西原哲也】
同通知は「各地工商登記部門は『外国企業駐在員事務所に関する登記管理弁法』の関連弁法の関連規定を厳格に適用し、設立・延期申請の代表機構には有効期限を1年とする登記証を公布しなければならない」と規定している。一部法律関係者の間では「グーグルの撤退示唆などを受けて、駐在員事務所の管理強化に乗り出したもの」との見方も出ている。
北京の大地法律事務所によると、これが実施されれば、駐在員事務所は、登記情報の更新のために毎年2〜3週間かけて各政府部門を回る必要があり、事務負担の増大が懸念されるという。
既に1年以上の有効期間を有する登記証については、延期登記の際に書き換えることが義務付けられる。例えば代表者が変更した場合についても登記証の原本を工商局に提出せねばならず、その際に「1年」に登記変更させられる見込み。
■4人に制限
また、駐在員事務所が営業を行う違法行為を取り締まるため、駐在員事務所の代表者数を4人に制限するとし、新規追加も認めないとした点も特徴だ。今回の通知では、中国人スタッフ数との割合で日本人スタッフ数が配慮されるわけではなく、代表者の絶対数で4人とした。
大地法律事務所は、今後の駐在員事務所のあり方について◇事務所は1テーブルではなく、1部屋を有する◇代表者数は首席代表を含めて4人◇登記期間は1年◇連絡機能のみで、営業は厳禁――という形が厳格化されると予想している。<全国>