インドネシア 2010年8月16日(月曜日)
合併報告義務、外国社同士も:競争委が草案の意見募集開始[経済]
競争監視委員会(KPPU)は14日、施行されたばかりの政令『2010年第57号』の指針となるKPPU令の草案を公表した。外国企業同士の合併についても、国内市場での競争に影響がある場合は、同委員会の権限を行使すると規定した。KPPUは草案に対する意見を来月12日まで受け付ける。
独占または不健全競争を招く可能性のある法人の合併・統合、企業株式の買収に関する政令『10年第57号』は先月20日付で発布、施行された。独占および不健全競争禁止法『1999年第5号』第28、29条を補完するもので、▽法人の合併・統合、企業の株式買収の通知義務が生じる資産・売上額▽KPPUへの通知方法▽KPPUによる評価方法▽KPPUへの事前相談――などを規定している。
合併・買収後の資産総額が2兆5,000億ルピア以上、年商が5兆ルピア以上、銀行の場合は合併後の資産が20兆ルピア以上の場合にKPPUへの通知義務が生じ、合併・買収が法的に有効となってから30日以内に所定の様式での通知を義務づけている。通知を怠った企業には遅延1日につき10億ルピア(最大250億ルピア)の罰金が科される。
同政令はまた、KPPUが90業務日以内に審査結果を表明し、独占または不健全競争の可能性があると判断した場合には合併・買収案件を無効化する権限を持つと規定している。
■国内への影響考慮
今回の草案は、KPPUへの事前相談を含む評価の指針を規定したもの。KPPUのウェブサイト<http://www.kppu.go.id/docs/Merger/draft_merger_120810.pdf>でダウンロードできる。
外資が絡む合併について草案では、KPPUには国内市場の競争に影響を与える合併を制限する権限が与えられ、インドネシアの司法権外で行われる合併については権限外なものの、国内市場の競争に影響がある場合はKPPUの有する権限を行使すると規定している。対象となるのは、(1)インドネシアの司法権外で行われる合併(2)国内市場に直接影響を与える合併で、▽合併に関与する企業すべてが国内で、直接・間接的に企業活動を行っている▽国内で企業活動を行っているのは合併に関与する1社だけなものの、他社がインドネシアへの販売を行っている(3)政令『10年第57号』が規定した通知義務が生じる資産・売上額を満たす(4)グループ企業内の合併でない――、の4条件を満たす場合。合併する企業には、KPPUに通知する法的義務があり、計画について事前相談する権利があると盛り込んだ。
また外国企業による国内企業の合併は、インドネシア司法権内での合併であり、通常の合併として取り扱うと明記。このほかの形態による外資が絡む合併については、個別の案件ごとに評価すると付け加えている。