イギリス基本情報

グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

イギリスの基本情報

概況

日本の対ヨーロッパ直接投資のうち40%以上は英国に向けられており、260社を超える製造拠点や、約160の研究・開発・設計拠点を含む約1,000社の日本企業が英国に拠点を構える。安定した経済、欧州市場へのアクセスの利便性など、企業が投資先として英国を選ぶ理由は多い。優れた英国の科学・技術力を背景に、研究開発を目的としたITや製薬・バイオテクノロジー企業が増えている。

首都 ロンドン 人口742万9,000人(2005年央時点推計)
面積 24万2,900平方キロメートル(日本の約65%)
人口 6,020万9,500人(2005年央時点推計)
通貨 イギリスポンド(GBP/£)
言語 英語(一部地域でウェールズ語、ゲール語も併用)
国歌 God Save The Queen (King) 1745年の愛国歌を起源とするが、公認国歌ではない。
宗教 主要宗教は英国国教で、その他にもイスラム教徒(200万人)、ヒンズー教徒(50万人)、シーク教徒(50万人)、ユダヤ教徒(30万人)など多民族国家を反映して多様な信仰グループが存在する。
元首 エリザベス2世女王
首相 ゴードン・ブラウン(労働党)
経済動向

イギリスはEUとG8の一員であり、PPP換算の国内総生産(GDP)で世界で6番目、ヨーロッパではドイツに次いで第2位(2005年)。首都のロンドンはニューヨークと並び、世界で最も規模の大きい金融の中心地だ。

1940年代以降に国営化された多くの企業は1980年代以降、特にマーガレット・サッチャー政権下において民営化された。

近年、イギリスは最も長期間の経済成長を続けており。インフレ率・利率・失業率においては比較的低い水準で推移している。一方、所得の不均衡の指標はEUの中で高い水準。2005年の実質GDP成長率は1.8%と、製造業の落ち込みが響いて92年以降で最低の伸びとなった。

政治体制

立憲君主制でエリザベス2世女王を元首とする、世界最古の議会制民主主義国家。元首には、議会の召集・解散、法律の制定・公布、宣戦、講和、栄典の授与, 文武官の任命など行政府の長としての権利が認められてるが、これは名目上で、内閣の助言に従い行使されるに過ぎない。最高権威は、議会が持ち、この議会が立法権を、司法権は裁判所が、行政権は政府に委ねられている。

地図

投資促進機関

UK Trade & Investment(在日英国大使館対英投資部)
〒102-8381 東京都千代田区一番町1
Tel: 03-5211-1282
Fax: 03-5211-1313
http://www.uktradeinvest.jp
ウェールズ議会政府 (International Business Wales)
東京都千代田区永田町2-14-3赤坂東急ビル10階
Tel:03-3595-7051
www.ibwales.jp
Inward Investment Group(英国貿易投資総省対英投資局)
Kingsgate House, 66-74 Victoria Street, London SW1E 6SW
Tel: +44-(0)20-7215-4940
Fax: +44-(0)20-7828-1275
http://www.uktradeinvest.gov.uk
Advantage West Midlands (UK Head Office)
3 Priestley Wharf, Holt Street, Aston Science Park, Birmingham B7 4BN UK
Tel: +44-(0)121-380-3500
Fax: +44-(0)121-380-3501
http://www.advantagewm.co.uk/
英国ミッドランズ開発公社(在日事務所)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル311A
Tel: 03-3213-2755
Fax: 03-3213-3048
http://www.thebritishmidlands.jp
Think London
Level 35, 25 Canada Square, Canary Wharf London E14 5LB
Tel: +44-(0)20-7718-5400
Fax: +44-(0)20-7718-5454
<日本語対応可能な担当者>
David Hodgson, Business Development Manager
www.thinklondon.com
英国ノース・オブ・イングランド開発公社
住所:〒105-0021 東京都港区東新橋2-18-3 ルネパルティーレ汐留5F
Tel: 03-5472-3060
Fax: 03-3472-3035
http://www.nwda.co.uk/
英国北東イングランド経済開発公社(One NorthEast)
〒140-0001 東京都品川区北品川1-10-6 BR品川2ビル4階
Tel: 03-3450-2791
Fax: 03-3450-2793

外国人就業規則

1)外国人の労働許可証の申請にあたってはイギリス人または欧州経済領域(EEA)加盟国民を雇用できない理由の提示が必要だ。またEEA加盟国民でない者、あるいは在留資格がない者がイギリスに就労目的として入国を希望する場合は、一部の例外を除き、労働許可証を取得する必要がある。
入国に関する問い合わせ Immigration and Nationality Directorate
Lunar House 40, Wellesley Road, Croydon CR9 2BY
Tel: +44-(0)870-606-7766
Fax: +44-(0)800-389-8289
http://www.workingintheuk.gov.uk
2)日本人が商用で訪英する場合には、打ち合わせや契約交渉、トレード・フェア、会議、トレーニングへの出席など限られた範囲内の商用を行うことが可能だ。有給あるいは無給の労働、英国内での製品生産およびサービス提供、公共への製品・サービスの販売は禁じられている。入国許可は通常、1訪問時ごとに最長6ヵ月の観光ビザまたは商用ビザが入国時に付与され、有効期間内であれば英国への出入国は無制限。定期的に商用で訪英する場合には、2年または5年間有効な複数回有効(マルチ・エントリー)査証もある。
査証に関する問い合わせ UK Visas
Visa Correspondence Section
London SW1A 2AH, UK
Tel: +44-(0)20-7008-8438(問合せ全般) +44-(0)20-7008-8308(申請用紙請求)
Fax: +44-(0)20-7008-8359/8361
http://www.ukvisas.gov.uk
英国貿易投資総省(UK Trade & Investment)
1 Victoria Street, London SW1E 6SW, UK
Tel: +44-(0)20-7215-2525/5321
Fax: +44-(0)20-7215-5195
http://www.uktradeinvest.jp/
3)2003年11月の制度変更により、6ヵ月以上滞在予定の者はイギリス渡航前にエントリークリアランス(入国許可証)の入手が必要となった。該当者は東京のイギリス大使館で事前に申請する必要がある。UK Visasのホームページ上から申請用紙をダウンロードすることもできる。
英国大使館 査証課
〒102-8381 東京都千代田区一番町1
Fax: 03-5275-0346
申請書のダウンロード http://www.ukvisas.gov.uk

在国許可

欧州経済領域(EEA)加盟国民でない場合には労働許可証が必要となる。

1)労働許可証
EEA加盟国民でない者、または在留資格がない者が英国で就労を目的とした入国を希望する場合は、一部の例外を除き、労働許可証(ワークパーミット)を取得する必要がある。
労働許可等に関する問い合わせ Work Permits (UK)
PO BOX 3468
Sheffield
Tel: +44-(0)114-207-4074
Fax: +44-(0)114-207-4000
http://www.workingintheuk.gov.uk
入国許可その他出入国関係の問い合わせ 在日英国大使館査証課
〒102-8381 東京都千代田区一番町1
Tel: 0900-522-005(日本国内専用)
Fax: 03-5275-0346

英国内務省移民局
Immigration & Nationality Directorate
Home Office
Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon, CR9 2BY, UK
Tel: +44-(0)870-606-7766
Fax: +44-(0)800-389-8289
http://www.ind.homeoffice.gov.uk
2)労働許可証を必要としない労働者
通常、労働許可証が必要な英国に入国できる労働者は次の通り。ただし労働許可証に代わって入国許可証を事前に取得する必要がある。入国許可の申請は、申請者の居住国にある英国外務省の出先機関で行う。
  • 英国に支店や子会社を持たず、これを設立しようとする外国企業の「単独代表者」(Sole Representative)。単独代表者は英国外で採用された従業員に限り、当該外国企業の大株主でないこと。まず1年間の在留許可が与えられ、通常はその後3年間の期間延長が可能。
  • 英国で自営業者として事業を設立しようとする者。英国の既存の企業を買収する者、または英国企業のパートナーとなる者を含む。この場合は以下のような条件がある。
    • 事業設立のために相当の自己資金を英国に持ち込むことや生活を維持できるだけの収入があることが証明できること
    • 当該企業によって申請者本人がフルタイムで雇用され、企業は最低2名の雇用(フルタイム)を創出できること(すでに英国に在住する者のみ)
    • 自営業の場合、英国での事業への投資金として最低20万ポンドを所有していることなど
3)最近の動向
情報技術(IT)や医療、エンジニアリング分野など、人員が不足する職種では労働許可証の発給条件が緩和傾向にある。2002年1月より、高水準の技能および経験を有した個人に対し、英国への移住と労働を許可する「高度技能移住プログラム」を導入、2003年10月には同プログラムの緩和を実施している。なお、2004年10月25日より英国内大学などで数学、科学、エンジニアリング学部を卒業した者には12ヵ月間の労働許可を与える「科学、エンジニアリング卒業生スキーム」が導入された。

在英日本公館&日本関連団体はこちら Embassy of Japan 在英日本大使館
101-104, Piccadilly, London, W1J
Tel: 020-7465-6500

http://www.uk.emb-japan.go.jp/ Consulate-General of Japan 在ロンドン総領事館
101-104, Piccadilly, London, W1J 7JT
Tel: 020-7465-6565

http://www.uk.emb-japan.go.jp/ Consulate-General of Japan 在エディンバラ総領事館
2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW
Tel: 020-7465-656

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